退職金と確定申告

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退職金をもらったら確定申告が必要です。退職金の場合は、給与所得などにあてはめられる税額の算定方法「総合課税方式」とは異なる算定方法によって税額が定められます。
退職金の税額を算定するのには、「分離課税方式」が用いられます。
これは、一時的にまとまって入ってくる所得を、給与などの通常の他の所得とは分けて、これはこれという感じで税率を計算するという算定方法です。
従って、退職金の税率は、他の所得とは合算しないで算出できるのです。
さらに、退職所得控除といわれるものもあてはめることができます。こちらは、退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、その残額のうち半分が課税対象額となるしくみです。退職金に課税される税額がずいぶん軽減されるようになっているのです。
分離課税方式で、退職金の税額を計算してみましょう。
まず、退職金の支給額から、「退職所得控除額」を控除します。退職所得控除額は、勤続年数1年当たり40万円、21年目以降は1年当たり70万円をかけた金額です。
つまり、勤続年数が20年だったら40万円×20年=800万円。勤続年数が30年だったら40万円×20年の上に、さらに70万円×10年を加えた金額、つまり1,500万円が控除額となります。そして、控除をした後の金額の2分の1を課税される所得金額ということで申告すればよいのです。

退職金所得控除の税率

さて、実際の所、退職金はいくらぐらい出るものなのでしょうか?
日経連の調査による退職金の実態調査の結果を見ると、大卒で新卒入社の男性サラリーマンが定年(60歳)退職した場合、退職金の支給平均額は2,563万円となっています。この金額をもとに、今まで見てきた退職金の税率(税額)の算定方法をあてはめて計算してみましょう。勤続年数は37年と仮定して計算します。
控除をした後の退職所得金額は286.5万円。この金額にに、所得税の税額(330万円未満ですから税率10%)を適用して「286.5万円×10%=28.65万円」となります。退職金総支給額の2,563万円からすると、税率にしておよそ1%にまで圧縮できます。こう見ると、いかに退職金においては税率が優遇されているかおわかりになることでしょう。
退職金にかかる所得税の税率は、基準となる所得金額の算定方法がとても優遇されていることにより、税負担はかなり軽いものとなります。しかし、実際の所得税の計算は、こういった退職金の税率算定方法をもとに、支給者である企業があらかじめ源泉徴収することになっています。

退職金と税金、納税

ここで注意しておくべきことは、退職者は会社に「退職所得の受給に関する申告書」に、勤務年数等の必要事項を正確に記載して提出する必要があることです。
この「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合には、退職金であっても税率20%で源泉徴収されてしまうことになります。
もしそうなってしまった場合は、自分で確定申告をして収めすぎた税金を還付してもらう手間がかかります。
昨今の厳しい労働条件では、退職金の規模も縮小傾向にありますが、老後の生活を支える根幹となってくれる収入には変わりありません。損をしないように、退職金独特の課税方法の概要を知っておくことで、納税に対する関心を高めておくことは生活防衛にもつながることでしょう。
以上、退職金の税率についてまとめてみました。

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退職金の税率とは

定年退職や一定以上勤務して退社する場合には、退職金が支給されることが多いですね。働き方が多様化しているとは言え、まだまだ退職金が支給されることは多く、退職後の生活を支えてくれる大切な一時金と言えます。
そんな退職金にかかる税率は、他の所得にかけられる所得税に比べると低率に設定されています。軽減処置が図られているのです。
なぜかというと、退職金は往々にして一時にもらうことのできる金額にしては、かなりまとまったものとなっているため。
従って、通常の所得と同様の税率で課税するとなると、とても高額な納税額となってしまうためです。


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