住民税と所得税の徴収方法・計算方法の違い
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koukoku所得税の場合、基本的に「先払い」。サラリーマンなら、毎月支給される月給の金額から概算する所得税を天引き納税するシステムになっています。いわばあらかじめ多めに徴収されている訳なんですね。
個人事業主や自営業者の場合は、商取引の都度、支払われる金額の10%以上が源泉徴収されます。それを一年間通算して、年末調整を行い申告することによって、納めすぎた分の税金が還付されるという仕組みになっています。
それに引き替え住民税は、去年1年間の確定所得金額に基づいて金額が計算される税金です。税金の金額が確定してから納税することになる税金なので、当然のことながら差額などの還付はほぼないといえます。
しかし、税源移譲に伴って住民税の還付の対象となる人がいます。
住民税の課税
個人市民税改正に伴い税源の見直しが行われ、平成19年度以降に国から地方へと大規模な税源移譲が行われる事になりました。つまり、国民一人当たりの税負担の行き先を、国税である所得税から地方税である住民税へ移していくということ。
従って、市府民税の所得割の税率が変わったのです。住民税の算定基本となる「所得割」の税率は、一律10%となり、その内訳は市民税が6%、府民税は4%となっています。平成19年度分より、そのうちの所得税の割合が減り、住民税の割合が増加します。
納税金額の内訳の割合が変化しているので、総額から見ると一見すると今までと何の変化もないと思いがちですが、中身が変わっているのです。
ゆえに、条件によっては住民税の還付が受けられるというケースも発生するのです。この条件に当てはまるのは、平成18年度分の所得が、所得税が課税される水準であったにもかかわらず、平成19年度分は所得がガックリ減ってしまって、課税対象とはならない分に減った場合などです。
とは言え、話はそう単純には行かず、配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの寄付金控除以外の控除の金額との兼ね合いや、住宅ローン控除など、他の条件も加味する必要がありますので、必ず最寄りの住民税管轄の役所(市役所等)の窓口できちんと確認しましょう。
住民税の還付申告
住民税の還付にあたっても、申告はあくまで自己自発性的なもの。自分から還付申告しなくてはなりません。お役所から「あなたは還付の対象です」とは知らせてくれません。
平成18年度と平成19年度の収入の格差がとても大きかった人は、一度窓口に行ってみるといいかもしれません。
納めすぎている税金を取り戻すことができるかもしれませんので、面倒臭がらずに足を運んでみましょう。
そして、「あなたは住民税の還付対象です」といった電話が役所等からかかってくることはあり得ません。それは「還付金詐欺」ですのでくれぐれもご注意下さい!還付金が振り込まれるどころか、逆にお金を振り込まされる羽目になっていまいます。
以上、住民税の還付についてまとめてみました。